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11月 12

特別なルール

当社では設立当時から、海外から輸入してきた商材を販売しております。

ちなみに、創立日は12月24日です。f^_^;)

それは置いておきまして^^;

先日、韓国から東京に到着する予定のコンテナ船で、エンジントラブルが発生し

神戸港で立ち往生していると一報がありました。

当社のコンテナも積載してます( ̄◇ ̄;)

なんとか修復するとのことでしたが、結局、修理は出来ない状況になり

他の船が牽引して何とかコンテナ船は、2週間遅れで、各メインポートに到着しました。

『共同海損』が宣言されました。

共同海損とは、船が座礁したり紛争に巻き込まれた時に発令されます。

私も初めての経験だったのですが、復旧にかかった費用をその船の荷主に負担させる

という制度です。 

たとえば修理や曳航に1億円かかった費用を、足止めをくらった荷主で平等に分割します。

共同海損が発令後は負担金を納めなければ、荷主であっても荷物を引き取る事はできません。

時には莫大な費用負担を強いられることもあります。

ただでさえ納期も遅れ遅れになっている製品に対して、時には製品代金以上の費用負担が

発生しますので、「もういらん」という荷主もおられるそうです。

そういう荷物は行き場のないままに、なってしまうこともあるそうです。

参考までに共同海損が発令さえる条件としては...

共同の危険が現実に生じていること

共同の安全のための行為であること
故意かつ合理的な行為であること
犠牲および費用は異常なものであること

また共同海損による精算の対象となる損害または費用には

以下のようなものがあるらしい。。。

投荷または強行荷役による積荷の損害

船体の強行曳きおろしによる船体・機関の損害
積荷の瀬取り・保管・再積込費用
避難港へ入港するための費用
船員の給食料などの船費
救助業者へ支払う救助費および曳航費用

給食料も!!  ( ̄◇ ̄;)

なんか非常に特殊なルールのように思えますね。

会社行くのに乗ってたバスがエンジントラブルになったから、エンジン直す金を払わないと

バスから降ろさないぞ! みたいな感じでしょうか。

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